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幼児送迎バスの規定規約・条件

幼児送迎バスとは、主に幼児送迎を目的とした車両で、 幼児専用シートが設置されている送迎バスの事で下記の事項・設備を備えた車両です。

幼児専用シート&引率者用シートの設置とシートベルトについて

規格に合った幼児シートを前向きに設置する事。 現法では道路交通法&車検基準においてシートベルトの設置義務はありません。 幼児シート配列部(後部)には引率者用のシートを確保しなければなりません。

幼児シートの規格について

幼児シートとは幅27cm・奥行き23~27cm・高さ25cm以下の物が規格で、進行方向に前向きに設置されています。 幼児シートは、小人用規定の為当然ながら引率先生や父兄等の大人が着席する事はできません。

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幼児用シート

引率者(大人)シートの規格について

引率者シートは幼児シート配列部には必須のシートです。安全運行に必要な引率者数を確保する必要があります。 マイクロバスベースの様な大型幼児送迎バスには、前後2脚の引率者シートが必要です。(通路上折りたたみシートも可です) 引率用シートとは幅・奥行きが40cm・高さ30cm以上が規格です。

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引率者用シート

シートベルトについて

現法では幼児シートへのシートベルトの装着義務はありません。 引率者シート(横・後ろ向き)に関しては、平成29年4月より装着が必要となりました。(通路の設置席は省く) 幼児シートへのシートベルトの装着化に付きまして、その必要性は物議されていますが安全性を確立出来る機能が担保出来ない為?か 装着義務化になっておりません。

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シートベルト

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乗車定員と免許種別について

乗車定員の換算法は、大人2人に対し幼児(小人)3人の換算計算になります。
小型幼児送迎バスは大人2人+幼児(小人)12人乗り定員となっており、乗車定員は大人換算で10人までとなり普通免許にて運転が可能です。

中型マイクロバスベースの乗車定員大人3人+幼児(小人)39人乗りの様な中型幼児送迎バスは中型免許以上の資格が必要です。(限定解除免許)
中型免許証での運転可能な車両は大人換算で30人までとなり、2ナンバー登録となります。大人換算で30人以上の乗車定員に相当する幼児送迎バスは大板ナンバーの大型幼児送迎バスとなり運行には大型免許が必要となります。

各地方自治体によっては幼児シートの設置が無くてもそれに準ずる目的と同様の仕様が備わっている送迎バスを幼児送迎車両と見なす場合もあります。

  • image小型幼児送迎バス
  • image幼児送迎バス
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幼児送迎バス装着義務装備&備品

スクール&幼児送迎バス用・三角マーク

スクール&幼児送迎バスには、前後・左右に指定の三角マークを目立ち確認出来る場所に貼らなくてはなりません。 三角マークの1辺は50cmとなっております。 小・中型幼児バスの前面部の面積が小さい場合には、1辺30cm の物でも免除される場合もございます。

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スクール&幼児送迎バス用三角マーク

乗降口&非常口・通路の規約

幼児送迎バスには、乗降口に奥行き・幅共に20cmのステップが必要でステップ足掛け部は地上高30cm以下になる事が基準条件となります。
中・大型の幼児送迎バスはマイクロバスがベースなっておりますので、乗降口の階段部が基準ステップと見なされますが、小型幼児送迎バスやコミューターベース車両等は連動格納式のステップを装着させ左記のステップ基準をクリアーさせております。

又、幼児送迎バスには、非常口を設置しなければなりません。 後部又は右側部に開閉口を設ける事になっており、緊急時の車内からの開閉と車外からも非常用のレバーで開閉が可能な事が条件になっています。 開口は幅40cm・高さ120cm以上の間口を確保する必要が有り非常開口時には非常用のブザーが連動警告する必要性があります。 通路の基準は通路幅は30cm以上を確保する必要があります。

  • image乗降口ステップ
  • image非常口
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    運転席と客室(幼児シート席部)には仕切のバーが必要です。

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    消化器を常備しなければなりません。

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    乗降口の安全手摺りバーも幼児送迎バスの基準備品です。

上記に記載致しました幼児送迎バスの基準条件&付帯備品は車検時の車両の安全整備基準とあわせて完備しなければなりません。